旦那からのDV
旦那からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
DV防止法(配偶者暴力防止法)のおかげで、被害女性の立場は一昔前より改善されました。
裁判所からの保護命令の発令により、加害者と距離を置けるようになったからです。
ただし、法的な手続きとも言えるため「私でも大丈夫?」と疑問に思う人も多いでしょう。
そこで、保護命令の申し立ての流れと注意点をご紹介します。
準備が出来ていれば数日中には終わりますので、旦那(夫)からのDV解決に向けて取り組んでみてください。
旦那からDV:DV防止法・保護命令の申し立ての流れ
旦那からのDVを申し立てる先は
- 「相手方の住所地」
- 「申立人の住所または居所」
- 「暴力等が行われた地」
を管轄する地方裁判所です。
この中から選べば良いので、暴力に耐えられず避難中の人や証拠集めに動いている人、元配偶者からの暴力で困っている人でも問題ないはずです。
東京地方裁判所に申し立てを行う場合
申立人又は相手方の住居所が東京都であれば、東京地方裁判所に申し立てを行うことになるでしょう。
手続き方法ですが、まずは東京地方裁判所HPにアクセスします。
そこで申立書のひな形がダウンロードできますので、印刷後に必要事項を記入して、
- 申立書の正本
- 副本
- 添付書類
- 証拠書類
を提出しましょう。
これで書類手続きは終わりです。
その後、申し立て当日に裁判官との面接がありますので、事前に来庁予定を伝えて東京地方裁判所を訪問してください。
面接にかかる時間は2・3時間です。
面接が終わると、約1週間後に相手方の意見聴取が始まります。
そして、お互いの言い分を裁判官が確認した後に「保護命令の発令の有無」が決定します。
申し立てを行う際の注意点
今回は東京地方裁判所でのケースをご紹介しましたが、その他の地方裁判所でも大まかな流れは一緒です。
申立書を提出して、裁判官との面接を受ければ良いだけです。
とても簡単ですよね。
しかし申し立てを行う際には以下3点で悩む人が多いため、手続きで躓かないように注意してください。
被害の記録
申立書の記入事項の1つに「今までに受けた暴力又は生命・身体に対する脅迫の内容及び日付」を書く欄があります。
いつ、どこで、何があったか、それにより通院をしたかを記入しなければいけません。
指定機関への相談記録
申立書の記入事項の1つに「配偶者暴力相談支援センター又は警察への相談等を求めた事実」を書く欄があります。
In short 、申し立てを行うためには、前もって指定機関に相談しておかなければいけません。
事前相談をしていない人は、公証人役場で旦那からのDVの事実を伝え、公証人の面前で宣誓して作成した「宣誓供述書」を申立書に添付する必要があります。
※事前相談しておらず、宣誓供述書の添付すらないと、DV被害を受けていても保護命令は発令されないため注意してください。
添付書類と証拠書類
添付書類には、戸籍謄本や住民票、同意書などが挙げられます。
問題なのは証拠書類です。
- 「申立人と相手方との関係が生活の本拠を共にする交際であることを証明する資料」
- 「暴力・脅迫を受けたことを証明する資料」
- 「相手方から今後身体的暴力を振るわれて生命、身体に重大な危害を受けるおそれが大きいことを証明する資料」
などが必要となります。
参考例としては、
- 交際時の写真
- 診断書
- 受傷部位の写真
- 電子メール
- 第三者の陳述書
が挙げられます。
廃棄・処分している可能性も高いため、手元に残っているかを調べておきましょう。
(ドメスティック・バイオレンス)関連ニュース
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旦那からDV:DV防止法:まとめ
手続きそのものは簡単ですが、旦那からのDV被害に子供や親族が絡んでいると事前準備に1週間以上かかるかもしれません。
また、記録データや証拠書類が「手元にない」ことも考えられます。
訴訟や申し立てを検討していなければ、わざわざ証拠を残そうとも思いませんからね。
もしも、記録データや証拠書類が全く無いなら、探偵事務所に旦那からのDV調査を依頼した方が良いでしょう。
保護命令のための証拠書類が欲しいと探偵に伝えれば、裁判所に提出できる報告書を作成してもらえます。
まずは申し立て予定の地方裁判所HPにアクセスして、手続き方法と不足物の確認を行いましょう。
その上で探偵によるDV調査が必要かを決めると効率的です。